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定期借地権のご説明

square定借だからできる街区づくり

このプロジェクトでは、東京都が公募で選定した民間の企業グループで設立した特別目的会社「株式会社東京工務店」に、一括して70年間土地を貸し付けます。「株式会社東京工務店」は住宅・商業施設・公共施設などを建設し、住宅は転貸借権付きで建物分譲をいたします。

定期借地権

square一般定期借地とは

  1. 契約期間50年以上今回は70年〜67年
    (平成19年3月末)(平成89年3月31日)
  2. 契約の更新がない。
  3. 転借期間が満了したときは、転借権者自身の負担と責任で借地上の建物を取り壊すこと。
    (退去時に建物の買取請求ができない)
  4. 契約期間中に転借権者が建物を建替えても、借地権の存続期間は延長されない。
    (契約満了時に借地上建物に賃借人がいても、居住権は優先せず立退かなくてはならない)
  5. 契約期間中、途中で定期借地契約の解除ができない。